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マンション・団地に公園等は必須か? [かわら版]

うちのマンションは特殊で、離れた敷地にある2棟が一つの管理組合を形成して分譲となったもの。片方(B棟)は5階立てで店舗つき、駐車場も(当初)全員分なく、管理人室と集会所はA棟のものを兼用することになった。

つまり、B棟の人がA棟の共有部分である「集会所・管理人室」の持ち分をもち、さらにその共有部分が面積に応じた「共有部分」も持つという独特な登記となっている。

問題は、このいびつな形態をもつことから「同一団地」理論というものを持ち出して、A・B両棟を同じ敷地にある通常の団地と同じようにみなすという考えが出てきたことになる。しかし、ながら、B棟側はA棟のに共用部分をもつがA棟側はB棟には一切権利がない。よって、駐車場も当然、別々である。

そしてA棟には余分の駐車場が現在2台分あり、そこを「来客用駐車場」として使っているが、使用はAB両棟ともにあると決めた。さらに、A棟砂場前には本来通路であるスペースがあり、そこを「出入り業者用」の駐車スペースとして、これもAB共通のものとしている。

しかし、原理的に考えると、B棟側がA棟の駐車場を使うことは根拠がないと思うのだが・・・。実際、自転車の駐輪場は別々である。最近できたA棟犬走り部分の狭いスペースを「バイク」置き場としたが、これは駐車場に準じてAB共通となっている。

そもそも「一体団地」理論ならば、ABの区別なく駐輪場・バイク置き場・駐車場と共通で抽選みたいになっていなければならないはずだ。しかし、離れた敷地でそれは大変だし、そもそも法的に矛盾するだろう。本来、別敷地の別棟である以上、お互いの土地を利用する権利はないはずだ。

仮に使用を許可することを取り決めた場合でも、使用料をもらうなどの「けじめ」をつけないといけないと思うのだが。

ところで、マンション・団地には必ずといっていいほど、公園がある。あれって法律や条例で義務付けがあるのだろうか?昨日、そういうことを言う人がいて調べたのだが、いくら検索しても出てこないし、市役所に問い合わせても、いっさいないと言われました。(建築行政課準や公園緑地課)


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